小中学校の就学援助制度は母子手当受給者も補助対象
小中学校の家庭が受けることが出来る就学援助制度の補助対象は、基本的には母子手当をもらっているひとり親家庭や生活保護受給家庭です。中でも児童扶養手当などその他援助を受けている方でも利用できるとして、手厚いサポートとなっていますね。教育委員会に認められると、どの家庭でも補助対象となりますが、認められる為には審査に通らなければいけません。補助対象となる家庭の基準は自治体によって違うので、対象となるかどうかは問い合わせてみなければわかりません。
●補助対象となる例
・市民税の所得額が非課税の家庭
・児童扶養手当や母子手当を受給している家庭
・職業安定所に登録している日雇い労働者
・生活が困窮していると教育委員会に認められた家庭(自営業など)
・学級費やPTA会費の免除を受けている家庭
・経済的理由により児童の通学日数が少ないという家庭
受けることが出来る補助対象品や費用については自治体によって補助対象となる費用が違ってきます。主に学用品費と定められていますが、通学費や修学旅行費用、校外活動費や給食代、学校内における病の医療費等々。特に小中学校自体校外活動など盛んになりましたし、国公立の小中学校では就学援助制度を利用する家庭が増えているというのは、補償対象となる費用の幅が広くなったからなのかもしれませんね。
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